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岡本健太郎氏(骨董通り法律事務所)
先日、大阪高裁で、現代美術家の作品と似た「金魚電話ボックス」について、著作権侵害が認められました。
当社では、プロモーション動画の撮影の際、雰囲気作りのために、登場人物に人気キャラクターのぬいぐるみを抱かせる予定です。キャラクターの著作権者の承諾は必要でしょうか?