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岡本健太郎氏(骨董通り法律事務所)
先日、「鬼滅の刃」を連想させるグッズを無許諾で輸入及び販売したとして、販売者等が逮捕されたとの報道がありました。主要キャラクターの羽織の柄のグッズで、「鬼退治」、「滅」などの文字も書かれていたようです。今回は、この事例を契機に、模様の著作物性について考えます。
先日、毎日新聞に絵本「はらぺこあおむし」に擬したIOCメンバーの似顔絵(「あおむしバッハ」等)が掲載されました。同新聞社は、絵本の出版元から抗議を受けて釈明した上、社会的にも、この風刺漫画は賛否両論でした。パロディは第23回でも取り上げましたが、今回は、この事例を題材に、風刺漫画について考えます。