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岡本健太郎氏(骨董通り法律事務所)
先日、ファスト映画にナレーションを提供した男性が、1000万円超の賠償金の支払などを条件に、映画会社と和解したとの報道がありました。「ファスト映画」とは、映画の映像に字幕、ナレーション等を付けて概要をまとめた10分程度の動画です。広告収入を目的として、YouTube等で配信されていました。
先日、「鬼滅の刃」を連想させるグッズを無許諾で輸入及び販売したとして、販売者等が逮捕されたとの報道がありました。主要キャラクターの羽織の柄のグッズで、「鬼退治」、「滅」などの文字も書かれていたようです。今回は、この事例を契機に、模様の著作物性について考えます。