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岡本健太郎氏(骨董通り法律事務所)
先日、「会議が変わる。会社が変わる。」というキャッチコピーについて、著作物性を否定する裁判例がありました(知財高判令和3年10月27日)。今月号には、「宣伝会議賞」の一次審査の結果も掲載されています。今回は、これに便乗して、キャッチコピーの著作物性について考えます。
先日、メルカリの商品紹介ページに、ハッシュタグとして、同業他社の商品名(商標登録済み)を記載していた事案において、商標権侵害になる旨の判決がありました。今回は、これを契機に、著作権と商標権の両面から、ハッシュタグについて考えます。