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岡本健太郎氏(骨董通り法律事務所)
4月24日に、量産実用品の著作物性、すなわち、「量産実用品が著作物になるか否かの考え方」に関する最高裁判決がありました。
広報宣伝の場面に限らず、イラスト、写真、映像、音楽など、他人の著作物を利用するには、原則として、権利者から許諾を得る等の必要があります。