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宣伝担当者が知っておきたい 著作権なんでもQ&A

小道具の利用

  • 岡本健太郎氏(骨董通り法律事務所)

    QUESTION:

    Q.テレビCMや写真の撮影に小道具を利用します。小道具にはキャラクターの絵やロゴマークが付いていますが、加工処理が必要でしょうか。

ANSWER:

POINT 1
小道具の利用

CMや写真の撮影には、服や靴、日用品など、さまざまな小道具が利用されます。中には、キャラクターの絵柄やロゴマークが付いたものもあります。今回は、こうした小道具の利用について考えます。なお、小道具などの実用品も、機能面以外の点で美的鑑賞の対象となるものは著作物となり得ます。ただ、今回は、絵柄などに焦点をあてるため、小道具の形状自体はシンプルで、著作物に該当しない想定でいます。

さまざまな著作物の類型のうち、イラストは創作性が認められやすい類型です。このため、一般的には、キャラクターの絵柄は著作物になりやすい傾向があります。一方、ロゴマークのうち、特に文字を題材としたものは著作物と認められにくい傾向があり、主に商標権の守備範囲です。

POINT 2
写し込み

他人の著作物を撮影し、放送や配信をするには、基本的には著作権者の承諾が必要です(著作権法21条、23条など)。ただ例外的に「付随的利用」(30条の2)にあたれば、著作権者の承諾は不要です。他の著作物について、特に意図せず「写り込み」が生じた場合のほか、意図的に「写し込み」...

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