システムリニューアルに伴いログインIDのパスワードを再設定ください。

システムリニューアルに伴いログインIDのパスワードを再設定ください。

宣伝担当者が知っておきたい 著作権なんでもQ&A

「ファスト動画」の事例で考える、著作権侵害と賠償額

  • 岡本健太郎氏(骨董通り法律事務所)

    QUESTION:

    Q.プロモーション動画に映画の一部を利用しましたが、許諾をもらうのを忘れました。映画会社から損害賠償請求を受けた場合の、賠償額の基準はありますか。

ANSWER:

POINT 1
ファスト動画

先日、ファスト映画にナレーションを提供した男性が、1000万円超の賠償金の支払などを条件に、映画会社と和解したとの報道がありました。「ファスト映画」とは、映画の映像に字幕、ナレーション等を付けて概要をまとめた10分程度の動画です。広告収入を目的として、YouTube等で配信されていました。

多くの「映画」は著作物です。その映像の一部を無断で配信した場合には、有償・無償に拘わらず、著作権(複製権、翻案権、公衆送信権等)の侵害となり、刑事責任のほか、民事責任として、映画製作者等の権利者から利用の差止、損害賠償請求等を受ける可能性もあります。今回は、この事案を契機に、著作権侵害に伴う損害賠償額について考えます。

POINT 2
著作権侵害に基づく損害賠償

「著作権侵害に基づく損害賠償」の根拠規定は著作権法ではなく、民法の不法行為(709条)です。損害に焦点をあてると、物の破損と異なり、著作権者は、著作権の侵害後も、著作物を利用できるのが通例です。このため、著作権侵害に伴う...

この記事の続きを読むには定期購読にご登録ください

月額

1,000

円で約

3,000

記事が読み放題!

この記事をシェア

この記事が含まれる連載

宣伝担当者が知っておきたい 著作権なんでもQ&A

 

記事一覧

MEET US ON