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宣伝担当者が知っておきたい 著作権なんでもQ&A

制作手法の模倣は著作権侵害になる?

  • 岡本健太郎氏(骨董通り法律事務所)

    QUESTION:

    Q. 手袋に絵具を付けて抽象画を描くアーティストがいます。同様の手法を用いてポスターを制作した場合、著作権侵害となりますか?

ANSWER:

POINT 1
著作権侵害の対象

先日、ボクシング映画の宣伝のための「SHIBUYA BOXING ART」広告が、アーティストや映画製作委員会との連絡の不備などを理由に取り止めとなりました。この広告は、絵具を付けたボクシング・グローブによって描かれましたが、ボクシング・ペインティングの手法は、篠原有司男氏が有名です。今回は、この事案を題材に、制作手法の模倣について考えます。

原作品を参考に、その著作権者に無断で類似の作品を制作した場合には、著作権侵害となり得ます(翻案権侵害。著作権法27条)。ただ、著作権法は、アイデアではなく、表現を保護します。このため、著作権侵害となるには、表現が類似する必要があり、アイデアが類似するだけでは著作権侵害にはなりません。アイデアには、学説、画風、書風、手法、着想などが含まれます。

POINT 2
制作手法

抽象画の独創的な制作手法には、絵具を滴らして描くポーリング(ジャクソン・ポロック氏)、ロープにしがみついて足で絵を描くフット・ペインティング(白髪一雄氏)、瓶に入れた絵具をぶつける投擲絵画(嶋本昭三氏)など...

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