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宣伝担当者が知っておきたい 著作権なんでもQ&A

ある作家のウォーターベッド風の水槽に魚を泳がせるオブジェの色や模様を変えた作品をイベントで作成。問題はありますか。

  • 岡本健太郎氏(骨董通り法律事務所)

宣伝担当者が知っておくべき著作権に関する基礎知識を身近なトピックスを例に挙げ、解説。13回目の今回は、美術の著作物について考えます。

    今月の質問

    ある作家が、ウォーターベッド風の水槽に魚を泳がせるオブジェを作成しました。当社ではこれをヒントに、イベント用に、色や模様を変えたウォーターベッド風の水槽を制作し、魚を泳がせる予定です。著作権法上、問題はありますか。

POINT 1 美術の著作物

先日、「金魚電話ボックス」というアート作品に関する判決がありました。実は著作権侵害が問題となる判決はそれほど多くはなく、特にここ数年は年間50件程度です。中でも、アート作品の著作権侵害の有無が問題となる事案は多くはありません。今回は、この判決を題材に、アート作品(美術の著作物)の著作物性などについて考えてみましょう。

「美術の著作物」とは、形、色、線、明暗等で思想・感情を表現したものです。絵画、版画、彫刻などが典型ですが、漫画、劇画、生け花、舞台装置、書なども含まれます。絵画、版画、彫刻などの典型的な作品は、ある程度の創作性があれば、著作物性は比較的容易に認められます。ただ、比較的シンプルな現代美術などは、著作物性が認められ難いこともあるでしょう …

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