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宣伝担当者が知っておきたい 著作権なんでもQ&A

広報宣伝にスポーツ選手の競技中の映像を利用したい。著作権法上、留意すべきことは?

  • 岡本健太郎氏(骨董通り法律事務所)

宣伝担当者が知っておくべき著作権に関する基礎知識を身近なトピックスを例に挙げ、解説。12回目の今回は、スポーツの著作物性について考えます。

    今月の質問

    当社では企業や商品の広報宣伝に、選手がスポーツ競技を行っている映像を利用したいと考えています。著作権法上、留意すべき点はありますか。

POINT 1 スポーツの著作物性

2020東京五輪まで、1年を切りましたね。チケットは買えましたか?今回は、スポーツの著作物性について考えてみましょう。

著作権法の解釈上、一般的には、スポーツは著作物ではないと考えられています。仮に、スポーツが著作物とされると、選手は著作権者の承諾がなければ、同じ又は類似の技ができず、競技に制約が生じるからです。ただダンス(舞踏)は、著作物になり得ます。振付によって思想・感情を表現するからです。

新体操、フィギュア・スケート、アーティスティック・スイミングなどは、ダンスと同様に、振付の要素があります。また、これらは競技だけでなく、ショウとして実演されることもあります …

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