「量産実用品」の著作物性

公開日:2026年6月17日

  • 岡本健太郎氏(骨董通り法律事務所)

    QUESTION:

    Q. あるデザイン家具を広報宣伝に利用する予定です。その家具ブランドの承諾は必要ですか。

ANSWER:

POINT 1
最高裁判決

4月24日に、量産実用品の著作物性、すなわち、「量産実用品が著作物になるか否かの考え方」に関する最高裁判決がありました。量産実用品とは、日常生活において実用に供される量産品です。著作権法界隈では、デザイン家具、デザイン雑貨など、デザイン性のある実用品を応用美術などと呼んできました。

一品製作品の美術工芸品は、美術の著作物として著作権で保護され得ます。ただ、特にそれ以外の応用美術の著作物性については...

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