優越的地位の濫用

公開日:2026年8月17日

  • 岡本健太郎氏(骨董通り法律事務所)

    QUESTION:

    Q.委託先に映像、素材等の制作を外注した場合、その著作権を無償で取得できますか。

ANSWER:

POINT 1
公取委等の指針

公正取引委員会、中小企業庁及び特許庁は、6月24日、連名で「知的財産権・ノウハウ・データの適切な取引のための優越的地位の濫用等に関する指針」(以下「本指針」)を公表しました。優越的地位の濫用は、独占禁止法における禁止行為のひとつであり、似た考え方は、取適法やフリーランス法にも反映されています。

契約条件は、基本的には、その契約の各当事者が自由に決定できます。ただ、中小企業と取引する大企業、フリーランスと.../p>

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