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デジタル広告のリスクマネジメント

デジタル広告クリエイティブの肖像権・著作権 実務必修のチェックポイント

技術の進化により、ネット広告は、いまやユーザー一人ひとりに対して最適な内容・表現を出し分けることができるようになりました。その制作業務においては、著作権・肖像権の問題がつきもの。どんな形でそれらを侵害する可能性があるのか、そして、そのリスクを最小限にとどめるために留意すべきことは。

ネット広告コンテンツには、テキストだけでなく画像・映像・音楽などの多様な素材を用いたものが多く、そのぶん権利侵害のリスクも生じやすくなる。

©Shutterstock

近時のネット広告コンテンツには、テキストだけでなく画像・映像・音楽などの多様な素材を用いたものも少なくないようですが、そこには必然的にさまざまな法的権利が関わり、権利侵害のリスクも生じ得ることになります。

特に「著作権」と「肖像権」については、存在自体は知っているが具体的内容や対処法の知識を教わる機会はあまりないという方も多いかもしれません。2015年に話題となった東京五輪エンブレム案をめぐる一連の経緯にも見られるように、比較的シンプルな著作権問題であっても大きなトラブルに発展するリスクがありますので、権利侵害リスクの予防策・軽減策は広告関係者の必修課題といっても過言ではないでしょう。そこで本稿では、この二種類の権利にスポットを当てて、実務のポイントを整理したいと思います。

著作権その(1)
既存の素材を活用するケース

ネット広告のコンテンツに既存の素材を用いる場合(アレンジや改変を加える場合も含む)、それらの素材に含まれる「著作物」について、著作権が問題となり得ます。法律上、「著作物」は「思想または感情の創作的表現」と定義されていますが、ここにいう「創作(性)」のハードルは一般には高くないと解されていますので、「アイデア・歴史的事実そのもの」や「ごくありふれた表現」などを除けば、テキスト・画像・映像・音楽(歌詞・楽曲・アレンジ)の多くは原則として著作権が存するため、権利者の許諾を得ずに利用(アップロードや配信を含む)した場合には著作権侵害となり、民事上の差止請求・損害賠償請求や刑事罰を受ける可能性があります。

なお、著作権は「著作物」ごとに発生・存在しますので、全体としては一個の広告コンテンツといえるものであっても、その中に含まれる複数の著作物(動画コンテンツを例にとれば、映像自体だけでなく画面内に登場するビジュアル素材、背景音楽、キャプションなど)について、それぞれ別個に著作権の問題が生じ得ることになります。

ただし、著作権のある「著作物」を利用する場合であっても、著作権法上の「制限規定」に該当する場合には、例外的に権利者の許諾が不要となります。制限規定の例としては …

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データ活用技術の精度が急速に高まったことで、ターゲット別の広告配信が可能となり、 ある程度、成果がコントロールできるのがデジタル広告の良さ。
一方で、コンバージョン直前の広告に投資が集中してしまう、数字ばかりに目が行き、 消費者の「気持ち」に対する配慮に欠け、不快感・嫌悪感を与えてしまう... といった新しいリスクも顕在化してきています。

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