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どう変わった?広告業界の働き方

36協定、残業代、労働時間の原則 広告業界の労務事情で知っておくべき基本

  • 木原祐二氏(クロスロードコンサルティング)

広告業界は他の業界とは異なる時間軸での働き方が特徴である。この業界ならではの知っておくべき労働時間の基本や、間違いやすい点について、広告業界の労務事情に詳しい社会保険労務士の木原祐二氏に解説してもらった。

Keyword 01 労働時間の基本ルール

労働時間とは「時間の長さ」を指す。例えば9時に始業し18時に終業するという会社の場合、法律上は1日8時間を超えた時間の長さ、週40時間を超えた時間の長さを残業として指す(時間主義)。

つまり実際には、昼過ぎに出社して翌朝まで勤務することもある広告業界の人にとっては、夕方18時を過ぎた時間が残業時間ではなく、出社後8時間が過ぎた時間から残業時間となる。また、徹夜して翌朝近くまで勤務した場合の日付の区切りは深夜0時でも朝5時でもない。翌朝の始業時刻(9時など)が日付の区切りとなる。

なお広告業界は専門的・創造的な業務であり、かけた時間よりも成果物の質が重視されるため、裁量労働制による「みなし労働時間制(事業場外みなし)」なども多い。これらは労働時間の長さを実際にかけた時間ではなく、はじめから8時間とみなすような特殊な労働時間のカウント方法だ。また、同じ「みなし」でも「みなし残業代」などとも言われる固定残業代制度は、残業代の支払方法であって、時間のカウント方法ではない ...

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