4月開始の「新たな裁定制度」

公開日:2026年5月15日

  • 岡本健太郎氏(骨董通り法律事務所)

    QUESTION:

    Q. ある画像を広報宣伝に利用するため、著作権者に許諾申請しましたが、返答がありません。この画像を利用できますか。

ANSWER:

POINT 1
裁定制度

広報宣伝の場面に限らず、イラスト、写真、映像、音楽など、他人の著作物を利用するには、原則として、権利者から許諾を得る等の必要があります。ただ、①権利者が誰か不明である、②権利者の所在が不明であるといった場合には、権利者の許諾を得ることができません。とはいえ、必ずしも断念する必要はありません。「権利者不明の場合の裁定制度」を利用して文化庁の裁定を受けることができれば...

この先の内容は...

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