QUESTION:
Q. ある画像を広報宣伝に利用するため、著作権者に許諾申請しましたが、返答がありません。この画像を利用できますか。
ANSWER:
POINT 1
裁定制度
広報宣伝の場面に限らず、イラスト、写真、映像、音楽など、他人の著作物を利用するには、原則として、権利者から許諾を得る等の必要があります。ただ、①権利者が誰か不明である、②権利者の所在が不明であるといった場合には、権利者の許諾を得ることができません。とはいえ、必ずしも断念する必要はありません。「権利者不明の場合の裁定制度」を利用して文化庁の裁定を受けることができれば...


