不正転売

公開日:2025年1月29日

  • 岡本健太郎氏(骨董通り法律事務所)

    QUESTION:

    「転売禁止」と表示したにもかかわらず、限定で提供したキャンペーングッズが転売されています。何か対応はできますか。

ANSWER:

POINT 1
転売ヤーの身元開示

先日、転売サイト「チケット流通センター」が、転売ヤーの身元開示に応じたとの報道がありました。STARTO ENTERTAINMENT社が複数のチケット流通業者に行っていた、発信者情報開示請求を受けた対応です。身元開示の対象者には、Snow Manのコンサートチケット(定価1枚9700円)連番2枚を100万円分転売していた転売ヤーもいたようです。

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