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宣伝担当者が知っておきたい 著作権なんでもQ&A

バーチャルモデルと著作権

  • 岡本健太郎氏(骨董通り法律事務所)

    QUESTION:

    Q.プロモーションに、バーチャルモデルを利用します。バーチャルモデルを独占的に利用可能でしょうか。

ANSWER:

POINT 1
バーチャルモデル

ファッションやプロモーションの分野において、バーチャルモデルの利用が広がりつつあります。バーチャルモデルとは、CGで描かれた架空のモデルです。AIやCG技術の発展に伴い、実在の人物と見間違うようなバーチャルモデルも存在します。今回は、バーチャルモデルについて検討します。

実在のモデルやタレントは、生身の人間であるため、スキャンダルなどにより、出演した広告その他の利用を停止せざるを得ない場合もあり得ます。しかし、バーチャルモデルは、通常、スキャンダルのリスクは限定的です。また、CGであるため、実在のモデルやタレントと異なり、撮影の日程調整も不要となり得る上、技術上、画像の修正も比較的容易です。このように、バーチャルモデルには、様々な利点があります。

POINT 2
権利関係

バーチャルモデルの画像は、創作的であれば著作権が発生します。静止画であれば「美術の著作物」となり得、(媒体に記録された)動画であれば「映画の著作物」となり得ます(著作権法10条1項4号、7号)。このため、バーチャルモデルを利用する際には、制作会社などの著作権者から利用許諾を受ける必要があり...

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