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宣伝担当者が知っておきたい 著作権なんでもQ&A

自社のロゴのパロディが作成されWebサイトに掲載に。著作権侵害を理由に削除を要求できる?

  • 岡本健太郎氏(骨董通り法律事務所)

宣伝担当者が知っておくべき著作権に関する基礎知識を身近なトピックスを例に挙げ、解説。23回目の今回は、「パロディ」について考えます。

    今月の質問

    あるデザイナーが、当社のロゴのパロディを作成し、Webサイトに掲載しています。当社は、著作権侵害を理由に削除を要求できますか?

POINT 1 パロディ

先日、日本外国特派員協会(FCCJ)は、月刊誌の表紙に「東京五輪の大会エンブレムを、新型コロナウイルス風に変更したデザイン」を掲載しました。日本国内で、五輪延期の発表後に新型コロナの感染者数が急増したことへの疑問などに着想を得たものとされ、いわゆるパロディです。今回は、著作権法におけるパロディの位置付けについて考えます。

パロディに確立した定義はありませんが、例えば「原作品や社会の批判、風刺、揶揄などを目的とした、原作品を模倣又は滑稽化したもの」とされています。その目的から、作成する際に原作品の著作権者から事前に同意を得ることは少なく、同意の取得が困難な場合も多いでしょう。

POINT 2 著作権法上の考え方

著作権法上、著作権者に無断で著作物を翻案又は改変した場合には、著作権侵害となり得ます。具体的には...

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