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宣伝担当者が知っておきたい 著作権なんでもQ&A

店舗デザインは著作権法で保護されるの?

  • 岡本健太郎氏(骨董通り法律事務所)

宣伝担当者が知っておくべき著作権に関する基礎知識を身近なトピックスを例に挙げ、解説。21回目の今回は、「店舗デザイン」について考えます。

    今月の質問

    当社では、ブランドイメージ向上のため、店舗デザインを一新する予定です。店舗デザインは著作権法で保護されますか?

POINT 1 店舗デザインの著作物性

本年4月1日の意匠法改正により、建築物や内装のデザインも意匠登録の対象となりました。今回は、これを契機に、店舗デザインの保護について考えてみます。

店舗は建築物、内装などから構成され、内装は家具や備品、壁、天井、床などの装飾から構成されます。著作権法上、「建築物」は著作物として例示されており(著作権法10条1項5号)、外壁に限らず、間取り、階段などの内装の一部も含まれます。ただ著作物となるには、一定程度の芸術性が必要とされており、著作物となる建築物の範囲はやや曖昧です。また、家具や備品などの「実用品」も著作物となり得ますが、従来から、ある程度高い芸術性を要求する考え方もあり、その保護は限定的です。

このように、店舗デザインは、著作権法では保護され難い状況です。

POINT 2 不正競争防止法

著作権のほかに、商標権も店舗デザインの保護手段となり得ます。ただ...

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