改正景品表示法で課徴金対象に?偽装表示は組織全体で防げ

公開日:2015年1月28日

頻発している、コンプライアンスや内部統制に関する企業リスク事例。今回は2014年11月の臨時国会で成立した改正景品表示法を解説。広報と開発部門の情報共有不足が、意図せぬ“偽装表示”を生む可能性もある。

課徴金が課される可能性がある「不当表示」とは?

*消費者庁「ハンドブック消費者2014」より抜粋

景品表示法、何が変わった?

商品やサービスの表示に関する規制が、さらに厳しくなるようである。実際よりも著しく優良と誤認させるなどの不当表示をした事業者に、課徴金を課す制度を盛り込んだ改正景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法、以下「景表法」)が、2014年11月19日の参院本会議で可決・成立した。一連の食材の虚偽表示問題を受けて導入されるもので、2016年度から施行される見通しだ。

悪質な偽装事件が後を絶たないことへの行政当局の対応は厳しさを増しており、例えば2009年度には企業に対する排除措置命令は9件だったが、2012年度には40件、2013年度には43件であった。つい先日も、国産和牛を著名ブランドである「松阪牛」と偽装して顧客に提供していた木曽路(名古屋市)が措置命令を受けた。誠実な経営が求められる上場会社でさえ、こういった景表法リスクが顕在化してしまうのである。

今回の法改正の目玉は、なんといっても課徴金制度の導入である。課徴金制度とは …

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