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どこまで何ができる? リモート制作において知っておきたい法律

公開日:2020年6月15日

  • 福井健策(骨董通り法律事務所)

人が集まっての撮影ができず、リモートでの撮影やアニメーションを活用したCM制作が増えている。しかし、その際の法律的な制約についての知見はあまり知られていないのではないか。そこで、骨董通り法律事務所 弁護士 福井健策さんにリモート制作時に、気を付けるべきことを聞いた。

法律を怖がりすぎずに挑戦してほしい

──広告のリモート撮影の際、どんな点に気を付けるべきでしょうか。

ひとつは、映り込みです。著作権法では、「軽微」「分離困難」などの考慮要素によって映り込みを許しています(著作権法30条の2)。例えば「街角の風景をビデオ収録したところ、本来意図した収録対象だけでなく、ポスター、絵画や街中で流れていた音楽がたまたま録り込まれる場合」が認められます。たまたま録り込まれたり、ポスターや絵画などは個人で動かせない場合は「分離困難」として認められやすくなります。

しかし、CM撮影の場合、制作者の意図でコントロールできる部分が大きく、「映り込み規定」の適用はそれなりに厳しいと思います。街角や相手先を訪問して撮影するような企画であれば余地はありそうですが、多くの場合はやや厳しいでしょう。危ないと感じた場合は、ぼかすなどの対応が必要です。

例外として、建築物やハチ公像などのパブリックアートは、ほぼ自由に利用できます(46条)。しかし...

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